「MS法人を設立すると、医院経営にどのようなメリットがあるのだろう」
「デメリットやリスクも知ったうえで、必要か判断したい」
MS法人に関心はあっても、自院に本当に必要なのかどうか判断に迷う院長先生も少なくありません。
本記事では、MS法人のメリット・デメリットや、MS法人の設立を検討したいケースについて詳しく解説します。
この記事を読めば、節税面だけでなく今後の事業展開も踏まえて、自院にMS法人が適しているか考えるヒントが得られます。
MS法人のメリット
MS法人には、医院経営の幅を広げるさまざまなメリットがあります。ここでは、代表的なメリットを具体的に見ていきましょう。
医療以外の事業ができる
MS法人を設立する大きなメリットの一つが、医療以外の事業を展開できる点です。
医療法人が行える業務は医療法によって一定の範囲に制限されています。
一方、MS法人は株式会社や合同会社と同様に設立するため、医療法人では行いにくい収益事業にも取り組めるのです。
そのため、医院の経営が安定し、今後は医療以外の分野にも事業を広げたいと考えている院長先生にとって、経営の選択肢を広げられるでしょう。
なお、MS法人が行える具体的な業務については、【比較表付き】MS法人と医療法人の違いは?役割・できることを解説で詳しく解説しています。
診療と経営を分離できる
MS法人を設立すると、医療法人とMS法人で役割を分け、診療業務と経理・総務などの管理業務を切り分けられるようになります。
たとえば、医療法人が診療や患者対応を中心に担い、MS法人が経理・総務、物品管理、医療機器や不動産の管理などを担うといった役割分担が可能です。
診療以外の業務をMS法人側に切り分けることで、医師や医療スタッフが診療や患者対応などの本来業務に集中しやすくなります。院長自身が管理業務に追われている場合にも、役割を整理することで業務効率の改善につながるでしょう。
また、医療機器や不動産などの資産をMS法人で保有・管理することで、診療事業と資産管理を法人単位で分けられます。
それぞれの法人の役割や収支を把握しやすくなり、事業や資産を管理しやすくなる点もメリットといえるでしょう。
所得分散による節税効果が期待できる
MS法人を活用し、配偶者や家族に適正な給与や役員報酬を支給することで、所得を分散し、税負担を抑えられる場合があります。
所得税は、所得が高くなるほど段階的に高い税率が適用される超過累進税率です。院長個人に所得が集中すると、所得の一部にはより高い税率が適用され、その分、所得税の負担も大きくなるでしょう。
一方、MS法人で仕事内容や責任に見合った給与・役員報酬を家族へ支給すれば、院長一人に所得が集中する場合と比べ、家族全体の所得税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、MS法人を作れば自由に家族へ所得を移せるわけではありません。実際に業務を行っていることや、仕事内容に見合った適正な報酬であることが重要です。
家族の勤務状況や所得額などによって節税効果も異なるため、設立前に具体的なシミュレーションを行うとよいでしょう。
MS法人のデメリット
MS法人を設立するメリットだけなく、デメリットもしっかり理解して、自院に必要なのかどうか後悔しない判断をしましょう。
設立・維持費がかかる
MS法人を設立する際には、会社形態に応じて登録免許税や定款認証手数料などの初期費用がかかります。
たとえば、株式会社の場合は登録免許税が最低15万円かかるほか、定款認証にも費用が必要です。
一方、合同会社は登録免許税が最低6万円で、定款認証は必要ありません。司法書士などへ設立手続きを依頼する場合は、別途報酬がかかります。
また、MS法人設立後も法人を1社維持するためのコストが継続的に発生します。代表的なものは、以下の通りです。
・税理士や社労士などへの報酬
・会計・税務申告にかかる事務コスト
・役員や従業員を置く場合の人件費
・要件に応じて発生する社会保険料
仮に税負担を抑えられたとしても、MS法人の設立・維持にかかる費用が大きければ、経済的なメリットは小さくなります。
そのため、節税効果だけを見るのではなく、設立費用や維持費まで含めたトータルコストで判断することが大切といえるでしょう。
役員兼務に制限がある
医療法人の役員は、利害関係にあるMS法人などの営利法人との役員兼務が原則として制限されています。
そのため、院長自身がMS法人の代表者を兼ねられない場合があり、配偶者や親族などを含めて代表者の人選を検討する必要があります。
代表者を誰にするかによってMS法人の運営体制も変わるため、設立前に人選や役割分担まで考えておくことが大切です。
医療法人との取引に注意する必要がある
MS法人を設立したからといって、医療法人との間で自由に利益を移せるわけではありません。MS法人との契約内容や業務実態、取引価格に合理性があることが重要です。
取引内容が実態に即していない場合や、市場価格と比べて不自然に高額な場合には、取引の妥当性を問われ、指導監督の対象となる可能性があります。
また、MS法人が医療法人の関係事業者に該当し、一定規模以上の取引を行う場合には、医療法人側で取引内容の報告が必要になることもあります。
そのため、市場価格に照らして妥当な取引価格を設定し、契約内容と実際の業務が一致するよう、業務実態を整えておく必要があるでしょう。
MS法人が向いているケース
MS法人のメリットデメリットが分かったところで、MS法人を検討する一つの目安として、どのようなケースで活用しやすいのかを紹介します。
医療以外に事業を広げたい
今後、医療以外の分野へ事業を広げたいと考えている場合は、MS法人が選択肢の一つになります。
医療機器や不動産の賃貸・管理、物品販売など、医療法人とは別に収益事業を展開したい場合に活用できます。
診療以外にも収益の柱を増やし、事業の幅を広げたい院長先生にとって、MS法人を検討する一つのタイミングといえるでしょう。
利益が増えて税負担が大きくなっている
医療法人の利益が増え、税負担が大きくなってきた場合は、今後の経営体制や税負担を見直す選択肢の一つとしてMS法人を検討できます。
MS法人に業務を切り分け、実際の業務内容に見合った適正な対価を支払うことで、所得を分散し、結果的に税負担の軽減につながる場合もあります。
ただし、MS法人を設立すれば必ず節税できるわけではありません。
デメリットの章でもお伝えしたように、設立費用や維持費も含めると、期待したほどの節税効果が得られない場合もあります。そのため、設立前に具体的な試算を行ったうえで検討しましょう。
まとめ:MS法人は経営方針に合わせて検討しよう
MS法人は単なる節税手段ではなく、今後どのような医院経営や事業展開を目指すかによって、経営の選択肢を広げられる場合があります。
設立によるコストや期待できる効果を具体的に試算して判断するためにも、税理士などの専門家に相談するのをおすすめします。
・医療以外の分野にも事業を広げたい
・売上や利益が増え、節税対策を考えている
このようなお悩みをお持ちでしたら、当Progress会計事務所へぜひ一度ご相談ください。医院・歯科医院に特化した税理士が、院長先生の将来のビジョンに合った方法を一緒に考えていきます。