開業医仲間との会話や医師向けセミナーで「MS法人」という言葉を耳にし、「医療法人と何が違うのか」「自院にも必要なのか」と気になっていませんか。
本記事では、MS法人と医療法人の目的や役割の違い、MS法人でできること、設立を検討するタイミングや注意点をわかりやすく解説します。
MS法人と医療法人の違いが一目でわかる比較表もありますので、参考にしてください。
この記事を読めば、両者の違いを理解し、ご自身のクリニックにMS法人が必要かどうかを判断するための基礎知識が身につきます。
MS法人と医療法人の違い
MS法人と医療法人の大きな違いは、営利法人か非営利法人かという点です。
医療法人は「診療を行う法人」で、医療法の規制のもとで運営される非営利法人であり、役員への利益の配当はできません。
一方、MS法人は「診療以外の業務を担う法人」で、医療法の規制対象外にある一般法人です。不動産賃貸や医療機器の仕入・管理・リースなど、医療法人では扱えない事業を展開できます。
MS法人と医療法人の違いが一目でわかる比較表
MS法人と医療法人を比較した一覧表です。
表を見ていただくと分かる通り、両者は目的も役割も異なる法人といえます。
| 項目 | 医療法人 | MS法人 (メディカル・サービス法人) |
| 根拠法令 | 医療法 | 会社法 |
| 設立目的 | 医療の提供(診療など) | 医療法人の周辺業務・経営支援 |
| 業務範囲 | 医療および法令で認められた附帯業務に限定 | 制限なし(一般法人と同様) |
| 営利性 | 非営利 | 営利 |
| 設立方法 | 都道府県知事の認可が必要 | 認可は必要なく、登記のみ |
| 配当 | 原則不可 | 配当可能 |
| 役員の兼務 | MS法人の役員との兼務は原則不可 | 医療法人の役員との兼務は原則不可 |
医療法人の目的
医療法人は、患者さんに医療行為(診療)を提供するのを目的として設立される法人です。
株式会社のように自由に設立できるわけではなく、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
医療は人の命や健康に直結するサービスであるため、医療の質や継続性を担保するために、医療法人には「非営利性」が求められるのです。
そのため、利益の配当はできず、業務範囲は医療法で限定されています。不動産賃貸業など診療に関係のない事業も、原則として行えません。
MS法人の目的
MS法人とは「メディカル・サービス法人」の略称で、医療機関の経営や運営を支える目的で設立される法人を指します。
MS法人自体は医療行為を行わず、会計・人事などの事務業務や、医療機器のリースなど、診療以外の周辺業務を担います。
株式会社や合同会社と同じ法人形態であり、この点をおさえておくと理解しやすいでしょう。
そのため、レセプト業務や会計業務、医療用品の仕入れ・管理・販売、医療機器のリース、不動産賃貸など、医療法人とは異なる幅広い事業を行い、営利活動が行えます。
MS法人設立でできること
MS法人は、医療法人の診療以外のさまざまな業務を担うことができます。ここでは、代表的な3つの業務を紹介していきます。
バックオフィス業務の受託
MS法人では、会計・経理、人事・労務、レセプト作成を含む医療事務、清掃など、診療以外の業務を請け負います。
上記の業務をMS法人に集約することで、医師や医療スタッフが診療そのものに専念しやすくなり、医療法人とMS法人の役割分担が明確になるでしょう。
医療機器・不動産の管理や賃貸
CTやMRIなどの医療機器、クリニックの建物や土地をMS法人が所有・管理し、医療法人へ貸し出します。
医療法人はMS法人に対して、医療機器のリース料や不動産の賃料といった形で支払います。
これにより、診療を行う医療法人と、資産を保有・管理するMS法人の役割を分けられます。
物品の仕入れや販売
MS法人では、医療用品や衛生用品、化粧品、サプリメントなどの仕入れ・在庫管理・販売を担うこともできます。
物品販売を医療法人の診療業務から切り分けると、仕入れや在庫、売上を事業ごとに管理しやすくなります。
ただし、医薬品やコンタクトレンズなどを扱う場合は、商品の区分に応じた許可や届出が必要になるため注意しましょう。
MS法人設立で注意すること
MS法人にはメリットだけでなく、押さえておくべき制約やリスクもあります。ここでは、設立前に知っておきたい2つの注意点を説明します。
税務否認のリスクがある
業務実態が伴わない取引(名ばかりの業務委託など)や、適正でない価格設定を行うと、税務調査で取引の合理性が認められず、否認されるおそれがあります。
否認された場合は、追徴課税というペナルティを受けることもあるので注意しましょう。
こうしたリスクを避けるためには、医療法人・MS法人の双方で、一般的に見て妥当な価格設定を行い、実際に業務を行っている実態を証明できるようにしておくのが大切です。
金額設定に不安がある場合は、顧問税理士に相談してみましょう。
医療法人との役員兼務は原則できない
医療法人の理事長とMS法人の代表者は、原則として兼務できません。
医療法人の非営利性を守る観点から、医療法人の役員が、その医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人(いわゆるMS法人など)の役員を兼務することには一定の制限があります。
医療法人の理事長が、利害関係のあるMS法人の代表を兼ねると、利益相反が生じたり、不適切な取引によって医療法人の非営利性が損なわれたりするおそれがあるためです。
こうした事情から、MS法人では配偶者や親族が代表を務めるケースも多くあります。
ただし、一定の要件を満たす場合には例外的に兼務が認められることもあるため、設立や役員構成を検討する際は、注意が必要でしょう。
MS法人を検討するタイミング
医院の売上・利益が拡大してくると、経営の状況にも変化が生まれます。
以下のような状況に当てはまる場合、MS法人の設立が選択肢の一つになるため参考にしてみてください。
医療法人から切り分けたい業務が増えてきた
医院の規模が大きくなるにつれて、会計業務や医療事務、備品の管理といった、診療以外の業務量も増えていきます。
診療以外の業務をMS法人へ切り分けることで、法人間の役割分担を明確にし、医師や医療スタッフが診療に専念できる環境を整えられます。
医療機器や不動産を別法人で管理したい
クリニックの建物やCT・MRIなどの医療機器を、MS法人で所有・管理し、医療法人へ貸し出す方法もあります。
医療法人とは別の法人で資産を保有・管理することで、診療を担う法人と資産を管理する法人の役割を分けられるでしょう。
医師以外の家族に経営を任せたい
医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければなりません。
そのため、配偶者や子どもなど医療資格を持たない家族に医療法人の経営を引き継ぐには、一定の制約があります。
一方、MS法人の代表者には医師・歯科医師であることを求める規定はないため、家族にMS法人の経営を任せる体制を検討できます。
まとめ:MS法人と医療法人の違いを理解して自院に合った選択をしよう
MS法人と医療法人は、設立の目的や役割が大きく異なります。
医療法人が診療を中心に担うのに対し、MS法人はバックオフィス業務や資産管理など、診療以外の業務を担う法人です。
MS法人を活用すれば法人間の役割分担を明確にできますが、設立すれば必ず得になるとは限りません。医院の規模や保有資産、今後の経営方針などを踏まえて判断する視点が大切になるでしょう。
当Progress会計事務所では、医療業界に特化した知見をもとに、医院ごとの経営状況や今後の方針に合わせたサポートを行っています。
MS法人の設立が自院に適しているか判断に迷う場合は、ぜひお気軽にご相談ください。