2026年4月から、医師の新規開業に新たな手続きや対応を求める制度が始まりました。「自分が希望するエリアでも開業できるのだろうか」と不安を感じている方も多いことでしょう。
本記事では、医師の開業規制の概要や対象地域、開業時に必要な対応などを解説します。
開業予定地で何を確認し、どのような準備をすべきか整理できますので、これからクリニック開業を検討する際の参考にしてください。
2026年4月に施行された医師の開業規制とは
2026年4月1日から、外来医師過多区域で新たに無床診療所(患者を入院させる施設を持たない診療所)を開設する場合、事前の届出や地域医療への対応を求める仕組みが始まりました。
「外来医師過多区域」とは、外来診療を行う医師や診療所が特に多い地域のことです。地域の医療バランスを整えるため、一定の基準に沿って都道府県が指定します。
後ほど詳しく説明しますが、対象地域で開業する医師は、開設6か月前までの事前届出や、地域で不足している医療機能への対応が求められます。
開業規制の背景は医師偏在
開業規制が導入された背景には、地域による医師数や診療所の偏りがあります。
都市部などには多くの外来医師や診療所が集まっている一方で、地域によっては医師そのものが不足しているほか、夜間・休日診療や在宅医療などを担う医師が足りないことが課題となっています。
このような医師偏在を是正し、地域で必要な医療提供体制を確保するために、今回の仕組みが設けられました。
つまり、単純に「医師が多い地域では開業させない」という制度ではなく、地域ごとの医療ニーズに合わせて、必要な医療を確保することが目的といえます。
開業自体は禁止されていない
外来医師過多区域に指定された地域でも、診療所の新規開業が全面的に禁止されるわけではありません。
今回の制度では、開業予定者に事前届出を求め、その内容をもとに、都道府県が地域で不足している医療機能への対応を求めます。
たとえば、開業予定地域で在宅医療や夜間・休日診療が不足している場合、それらを担う意向があるか確認されることがあります。
つまり、外来医師過多区域で開業する際には、これまでよりも事前確認や地域医療への対応が重要になると理解しておくとよいでしょう。
開業規制の対象地域と必要な対応
医師の開業規制は、すべての地域やすべての新規開業が対象になるわけではありません。
対象となるのは、都道府県知事が「外来医師過多区域」として指定・公示した地域で、新たに無床診療所を開設する場合です。
そのため、これからクリニックを開業する場合は、まず希望するエリアが対象地域に含まれているかを確認する必要があります。
外来医師過多区域を確認する
外来医師過多区域は、国が全国の対象地域を一律に指定するわけではありません。
厚生労働省が示す基準や候補区域をもとに、最終的には都道府県知事が外来医師過多区域を指定・公示します。
2026年3月に厚生労働省が示した外来医師過多区域の候補となる9つの二次医療圏は以下の通りです。
| 都道府県 | 二次医療圏名 | 該当市区町村 |
|---|---|---|
| 東京都 | 区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 |
| 東京都 | 区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 |
| 東京都 | 区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 |
| 京都府 | 京都・乙訓 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 |
| 福岡県 | 福岡・糸島 | 福岡市、糸島市 |
| 東京都 | 区南部 | 品川区、大田区 |
| 東京都 | 区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 |
出典:厚生労働省 外来医師過多区域に係る候補区域の公表について
ただし、候補区域に入っているからといって、そのまま外来医師過多区域に指定されるわけではありません。上記の二次医療圏の候補区域をもとに、都道府県が外来医師過多区域を指定します。
そのため、開業予定地が制度の対象になるか確認する際は、各都道府県が公表する最新情報を確認しましょう。
6か月前に事前届出する
外来医師過多区域で新たに無床診療所を開設する場合は、原則として開設予定日の6か月前までに、都道府県知事へ事前届出を行います。
届出では、開設予定地や診療科、従業者数、開設予定日などに加え、地域で不足する医療機能を提供する意向の有無も申告します。
提供する場合は、その内容や頻度、時期を記載します。また、提供する意向がない場合もその理由を記載する必要があります。
開業直前になってから制度の対象であると気づくと、開業スケジュールに影響する可能性があります。そのため、物件探しや資金調達を進める前後の早い段階で、開業予定地が対象区域に該当するか、届出期限はいつかを確認しておくことが大切です。
不足する医療機能に対応する
上述の通り、事前届出では、開業予定地域で不足している地域外来医療や医師不足地域での医療提供を担う意向があるかを確認されます。
地域で不足する医療の例としては、次のようなものがあります。
・夜間・休日等の初期救急医療
・在宅医療
・学校医・予防接種などの公衆衛生に関する医療
・発熱外来の診療 など
さらに、必要に応じて医師不足地域での外来診療や、夜間休日急患センターへの出務などを求められる場合もあります。
ただし、どの医療機能が不足しているかは地域によって異なります。そのため、「どの地域でも在宅医療を行わなければならない」といった全国一律の仕組みではありません。
開業を希望する地域で何が不足しているのかを確認し、その内容を踏まえて自院でどこまで対応できるか検討する必要があります。
開業規制を踏まえて確認しておきたいこと
外来医師過多区域で開業を検討する場合は、「その地域で開業できるか」だけを確認すればよいわけではありません。
開業後に地域医療へどのように関わるのかまで含めて考えておくことが重要です。
要請に応じない場合の影響
事前届出の内容などを踏まえ、都道府県知事から地域外来医療の提供を要請される場合があります。
要請に応じない場合は、都道府県医療審議会への出席や、対応できない理由の説明を求められることもあります。理由がやむを得ないものと認められなければ、都道府県知事から勧告を受ける可能性もある点には注意が必要です。
そのため、開業前の段階で、どのような医療機能を求められるのか、自院で対応可能かを確認しておくことが大切です。
開業予定地で求められる医療機能
地域で不足している医療機能は、全国一律ではありません。
たとえば、夜間・休日に受診できる医療機関が不足している地域もあれば、在宅医療を担う医師や学校医が不足している地域もあります。
そのため、同じ診療科で同じようなクリニックを開設する場合でも、地域によって求められる役割が異なる可能性があります。
外来医師過多区域で開業を検討する際は、患者数や競合クリニックだけでなく、その地域でどのような医療が不足しているのかも確認しておくことが重要です。
診療内容・事業計画への影響
地域で求められる医療機能によっては、当初考えていた診療内容や事業計画の見直しが必要になる場合があります。
たとえば、夜間・休日診療を行う場合は、診療時間やスタッフの勤務体制を考え直す必要があります。在宅医療を始める場合は、訪問のための人員や設備、移動手段などが必要になるでしょう。
こうした対応は、人件費や設備費などの運営コストだけでなく、収支計画にも影響します。
そのため、外来医師過多区域で開業する場合は、物件や開業資金だけでなく、地域で求められる医療機能を確認したうえで、診療内容、人員計画、収支計画まで含めて事業計画を組み立てていきましょう。
まとめ:医師の開業規制を踏まえて早めに準備を進めよう
2026年4月から、外来医師過多区域での新規開業に新たな手続きや対応が求められるようになりました。導入の背景には、地域による医師数や診療所の偏りがあります。
ただし、診療所の開業そのものが禁止されたわけではありません。
まずは、開業予定地が対象地域に該当するかを確認し、必要な届出や地域で求められる医療機能を踏まえて事業計画を整えましょう。
開業規制を踏まえ、早めに対応を進めることで、希望する開業時期や診療方針に沿って計画を立てやすくなります。
当Progress会計事務所では、これからクリニック開業を検討されている先生方からのご相談を承っております。開業場所や資金計画、事業計画について不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。